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ORBIS Legal Profession Corporation

Foreign inheritance

当事務所では、日本における韓国国籍の方が亡くなった場合の相続案件を多数取り扱っております。

相続が開始された場合、一般的に、

  1. ① 相続人は誰か(相続人調査)
  2. ② 相続する遺産は何があるか(遺産範囲の確認)
  3. ③ 各相続人は、どれくらい相続するか(相続分算定)

という流れで、相続手続が進めていきます。

 日本において、韓国国籍の方が亡くなられた場合、原則として、韓国法が準拠法となり、相続関係については韓国民法が適用されるため、上記①~③に関しては韓国民法に基づいて、手続を進めていくことになります。

例えば、

  1. ① 韓国国籍の相続人調査には、家族関係登録の収集・整理が必要となり
  2. ② 韓国に遺産がある場合の処理
  3. ③ 韓国民法に基づく相続分の算定

が挙げられます。

 日本民法と韓国民法では異なる点が多々あり、韓国語の相続資料を取得する必要があるため、これらを解決するためには、韓国相続に関するノウハウや経験が必要不可欠です。

 当事務所では、多くの韓国渉外相続案件を扱っており、迅速かつ適切に解決することができます。

 

 相続事件を適切に解決するためには、弁護士のみならず、不動産鑑定士、司法書士や税理士等の他の分野の専門家のサポートが必要となります。

 例えば、相続財産に不動産が含まれている場合、当該不動産の適正な評価額がいくらか、当該不動産を相続した場合には、相続登記をどうするか等です。また、相続財産の価額によっては相続税の申告が必要となり、日本のみならず韓国にも遺産がある場合には、日本と韓国の両国において相続税を申告する必要もあります。

 当事務所では、これらの問題を司法書士及び税理士等の他分野の専門家と連携しながら、迅速に解決していくことができます。

 

  1. 日本において韓国国籍の方が死亡した場合の法定相続人の調査・確定(戸籍謄本・除籍謄本、外国人登録原票、家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書の取得及びその他関連業務)
  2. 日本における韓国国籍の方が死亡した場合の遺産分割協議(遺産分割協議書の作成、調停・審判の申立及びその他関連業務)
  3. 韓国国籍の方が死亡した場合、共同相続人のうちの一人(韓国籍)が不在者となった場合の不在者財産管理人申立及び遺産分割協議
  4. 日本における韓国国籍の方が死亡した場合の遺産範囲確認訴訟