Family Trust
家族信託
こんなお悩みありませんか。家族信託で解決します。
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認知症になった後の財産管理が心配
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長期的な視点で相続税対策をしたい
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自分に何かあった場合でも
配偶者や子供の生活を守りたい -
不動産や株式などを保有しており
その活用や相続などが不安 -
事業承継をきちんとやりたい
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自分が亡くなった後の財産承継が不安
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前妻や前夫の連れ子などがいて
遺産分割が心配 -
障害を持つ子供や親族がいて
将来の生活が不安
家族信託とは
財産の所有者が家族や親族などの信頼できる人に財産を託し、託された人が管理や承継を行うことを家族信託といいます。
財産を託す人を「委託者」、託される人を「受託者」、利益を受ける人を「受益者」といいます。
例えば、父親が委託者、長男が受託者となり、受益者は、当初は父親、その後、父親が亡くなった場合には母親がなるといった具合です。
家族信託を利用することによって、親の想いを子供や孫に託すことができ、一方で、認知症対策や相続対策が事前にできるため、家族にとっても安心です。
例えば、認知症になって高齢者向け施設に入居する必要が生じた場合、それまで居住していた家を売却して入居費用に充てることができます。また、自分が亡くなった後、家や現金などの財産を子供たちに相続させつつ、妻の生活を長期にわたって守ることができます。
家族信託の流れ
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STEP1保有財産のリスト化
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STEP2財産の利用や承継などについて検討
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STEP3家族と話し合い合意を得る
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STEP4家族信託契約書の作成
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STEP5公正証書の作成
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STEP6不動産の登記・専用口座の開設など
家族信託の費用
- 信託契約の設計(税務面でのチェックを含みます。)
- 信託契約条文の作成
信託財産の価格 | 報酬 |
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3000万円未満 | 40万円+消費税 |
3000万円以上 5000万円未満 | 50万円+消費税 |
5000万円以上 1億円未満 | 60万円~+消費税 *1000万円ごとに、金5万円追加 |
1億円以上 10億円以下 | 100万円~+消費税 *1億円ごとに、金30万円追加 |
10億円以上 | 事案によって応相談 *最低価格は350万円+消費税 |
上記報酬には、以下の費用を含みません。
- 不動産に関する登録免許税(登記所に支払う費用:不動産の固定資産税評価額0.3~0.4%)
- 登記業務委託費用(8万~12万円)
- 別途の税理士への税務関係業務委託費用
- 信託契約書を公正証書にする場合の公証役場の費用(3~10万円)
上記が必要な場合には、別途追加費用の見積りをいたします。
家族信託の事例
事例1 老後の生活資金と自宅を確保したい
55歳男性:山本太郎(信託設定者)。大阪在住。
20代で起業して株式会社を設立し、会社設立当初から現在まで代表者を務めている。
会社の経営は今のところ順調で、相当な個人資産(評価額合計2億円。負債なし)が形成できた。今後、会社の事業規模拡大の際に、会社名義で金融機関から借入れをすることもあり得るが、その際には、会社の借入債務の連帯保証を求められることが予想される。今後の会社の経営状況や社会経済情勢によっては、資産の大半を失ってしまう可能性もある。自分と妻:花子が老後を安心して暮らせるだけの資金(6000万円)と自宅(固定資産評価額4000万円)を確保しておきたい。
太郎には花子との間に娘が2人(長女:松子、次女:竹子)いるが、2人とも自立して結婚・家庭を持っている。次女竹子は東京に住んでいるが長女松子は神戸に住んでいる。
信託設定図
信託財産
- 預金6000万円
- 自宅土地建物(固定資産評価額合計4000万円)
お悩み解決ポイント
- 現在は順調な会社経営であっても、将来何があるかわかりません。このスキームによると、自分と妻の老後の安定した生活のために必要な財産(自宅と生活資金)を確保しておくことができます。
- また、自己信託なので、元気なうちは信託した財産を自分で管理することができます。万が一のことがあった場合には、予め指定した家族に財産を管理してもらうことが可能です。
- 自分の亡き後、残された妻も、安心して自宅に住み続け、必要な資金の支払を受けることができます。
事例2 孫に教育資金を安定供給したい
70歳男性:田中一郎(信託設定者)。京都市在住。
一郎には一人っ子長男の大介(45歳)がいる。大介は浪費家で、手元にお金があれば全部使ってしまう。一郎としては、自分の死後は、大介に全てを相続させるのは不安なので、大介や、大介の子ども(一郎の孫)2人(長男:圭介、長女:桜子)に対し、一郎の資産のうち預金7000万円について、定期的に生活資金や教育資金として渡したい。
信託設計図
信託財産
- 預金7000万円
お悩み解決ポイント
- 一度に大金を渡してしまうことに不安があっても、相続した財産は相続人が自由に使えてしまいます。しかし、この信託のスキームを使えば、子や孫に対して、定期的にお金を渡すことができ、浪費を防ぐことが可能です。
- また、孫に対しては、教育の進展状況によって定期的に渡すお金の額を増やし、逆に、学業を放棄した場合には、定期的に渡すお金の額を減らすことを定めることも可能です。
事例3 後妻の死後の生活資金を確保したい
72歳男性:中村一(信託設定者)。
50歳ときに15歳年下の妻:玲子と結婚した。妻との間には子はないが、既に他界している先妻との間に娘:京子がいる。
一は、自分の死後も、自己所有の自宅マンション(固定資産評価額6000万円)を妻:玲子が生活の本拠地として安心して使えるようにし、収益不動産(固定資産評価額2億円)からの収益(賃料収入)を生活費に充ててやりたい。しかし、妻:玲子の死後は、これら不動産を娘の京子、あるいは孫の太一に承継させたい。
信託設計図
信託財産
- 自宅マンション(固定資産評価額6000万円)
- 収益不動産(ワンルームマンション。固定資産評価額2億円)
お悩み解決ポイント
- 遺言によって妻に不動産を相続させてしまうと、妻の死後は、妻の両親、兄弟あるいは甥・姪が相続人になってしまい、自分の財産が妻の親族に渡ることになってしまいます。しかし、このスキームによれば、自分が亡き後の妻の生活を保障しつつも、妻が亡くなった後は娘あるいは孫に自分の財産を承継させることが可能になります。
事例4 認知症発症後の財産管理を子どもに任せたい
68歳女性:松田良子(信託設定者)。
所有する自宅土地建物(固定資産評価額3000万円)で暮らし、親から相続した収益不動産(固定資評価額6000万円)の賃料収入と年金で生活している。子どもは2人(長男:正人・長女:聖子)。夫は数年前に他界した。
認知症になって、自分が収益不動産を管理できない状態になれば、赤の他人の成年後見人ではなく、自分の子に収益不動産の管理を任せたい。また、自分の死後、共有になるのを避けつつも、子どもたちに出来る限り平等に収益不動産の収益を渡したい。
信託設計図
信託財産
- 自宅土地建物(固定資産評価額3000万円)
- 収益不動産(マンション2室。固定資産評価額6000万円)
お悩み解決ポイント
- 認知症になってしまうと、たとえ親族であっても本人名義の銀行預金口座からの出金や、収益不動産の賃貸借契約締結等もできなくなってしまいます。家庭裁判所に対し、成年後見人の選任の申立てをすると、一定の資産がある場合は弁護士等の専門職後見人が選任されることが多いです。
- しかし、このスキームによれば、ご本人がお元気なうちから、予め財産管理を任せる人を決めることができます。
- また、不動産は共有になると後日紛争の種になりがちですが、このスキームによれば、不動産の収益は子2人に平等に渡しつつ、最終的には管理を任せていた長男の単独所有にすることが可能になります。